2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
したがいまして、御指摘のような相続をさせることはできないという規定があるからといって、それだけで当然に一身専属権として相続の対象とはならないと言うことはできず、当該契約や権利の内容いかんによりましては当該合意は当事者に一方的な不利益を与えるものであるということで、公序良俗違反により無効とされることがあり得るものと考えられます。
したがいまして、御指摘のような相続をさせることはできないという規定があるからといって、それだけで当然に一身専属権として相続の対象とはならないと言うことはできず、当該契約や権利の内容いかんによりましては当該合意は当事者に一方的な不利益を与えるものであるということで、公序良俗違反により無効とされることがあり得るものと考えられます。
その上で、米軍機の低空飛行訓練については、御指摘の一九九九年の日米合同委員会におきまして、ICAOや日本の航空法により規定される最低安全高度と同様の米軍飛行高度規制を適用している旨、日米間で合意しており、米軍は当該合意を遵守し、低空飛行訓練を行うこととしていると認識してございます。
このため、同水域においてパラシュート降下訓練を実施すること自体が当該合意に照らして問題があるとは考えてございません。 ただ、しかしながら、米軍の訓練に当たりまして、公共の安全に妥当な配慮を行うのは当然のことでございます。米軍に対しては、安全面の確保と周辺住民への影響を最小限にとどめるよう累次の機会に申入れを行っているところでございます。
また、当該合意では、合衆国軍隊の検疫官は、検疫手続を実施し仮検疫済み証を交付したときは、所轄の日本国の検疫所長に通報すると定められております。 御指摘の文書は、日米の合意、今申し上げたものに基づきまして、合衆国軍隊の検疫官より検疫所長に通報された仮検疫済み証に係る実績を記録するため、月ごとに作成し、行政文書として検疫所で保存しているものと認識をしております。
日米間には通報手続に係る合同委員会合意が存在するところ、この沖縄本島沖での事故につきましては、当該合意との関係も含め、米側に詳細を確認しているところでございます。
○河野国務大臣 この日韓合意は、二〇一五年の十二月二十八日、当時の岸田外務大臣と当時の尹炳世韓国外交部長官が協議を行い、韓国政府としての当該合意に対する確約を直接取り付けたものでございます。 また、尹長官は、この会談後の共同記者発表の場で、この合意を日韓両国民の前で国際社会に対して明言をし、この日行われた両首脳間の電話会談においても確認された合意でございます。
日韓合意につきましては、先ほど河野大臣から御説明したような経緯で、外務大臣の間での協議を行って、韓国政府としての当該合意に対する確約を直接取り付けたものでございます。また、委員御指摘のとおり、尹長官は同日の会談後の共同記者発表の場で、この合意を日韓両国民の前で国際社会に対して明言したというものでございます。しかも、これは同日行われた両首脳間の電話会談においても確認された合意でございます。
両国間では、交渉の結果、二〇一一年までに問題解決の合意に至りまして、当該合意に基づいて、従前タジキスタンの管理のもとにあった領域の一部が中国に属するものとされたというふうに承知をしております。
当該合意を踏まえ、平成十九年に作成された普天間飛行場に係る場周経路の再検討及び更なる可能な安全対策についての検討に関する報告書において普天間飛行場に係る場周経路が設定されており、同経路は緑ケ丘保育園の上空を飛行するものとはなっていないと承知しております。
○河野国務大臣 日韓合意は、二〇一五年の十二月の二十八日、当時の岸田外務大臣が当時の韓国の尹炳世外交部長官と協議を行い、韓国政府として当該合意に対する確約を直接取り付け、また、尹長官が同日の会談後の共同記者発表の場でこの合意を日韓両国民の前で国際社会に対して明言し、さらに、同日行われた両首脳間の電話会談においても確認された合意でございます。
その規定を見ますと、ある者が、他の一人又は数名の者と、ある一連の行為を遂行することにつき合意した場合であって、かつ、仮に当該合意がその当事者の意図に従って遂行されるならば、犯罪を実行することになる場合においては共謀の罪で有罪となるというふうにされております。
しかしながら、そういった不安、懸念が出されたことがございましたので、今回その不安、懸念を真摯に受け止めまして、テロ等準備罪を立案するに当たりましては、TOC条約の五条の1(a)(1)が、国内法上求められるときはその合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴うものとすることを許容していると、こういったオプションを認めていることを踏まえまして、今回、計画に加えまして、実行するための準備行為
そこで、TOC条約の五条の一項では、合意罪を選択する場合に、合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴うものとすることができるんだと、こういう規定になっているかと思います。日本には既に陰謀罪がある罪もありますし、あるいは現行法の予備罪の共謀共同正犯という考え方もあるわけです。
五条には、当該合意の内容を推進するための行為を伴い、推進する行為の準備行為がまさに予備罪で可能だということはあり得ると思います。共謀罪を必ずしもつくらなくていい。 そして、政府は、こういうことがあるからテロ対策に穴があると結局立証できていないじゃないですか。だから、それは問題で、こんな二百七十七の共謀罪も要らない。そもそも共謀罪に反対ですが、そう思います。
その関係で申し上げますと、重大な犯罪の合意そのものを処罰の対象とするということで義務づけた上で、「国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為」、こういう要件を付すことを認めてございます。ここに言います「合意の内容を推進するための行為」、これは、合意の成立以後に行われます、未遂に至らない何らかの行為を意味するものだというふうに解されております。
さらに、国内法上求められるときは、当該合意の内容を推進するための行為を要件にしてよいというふうにしているんですが、その行為は既遂、未遂の前の段階ということでよろしいんでしょうか。であるならば、予備罪でも条約の要望に応えているということになるのではないかと思いますが、いかがですか。
○畑野委員 反するというふうに言うんですが、当該合意の内容を推進するための行為に実質的な危険を要求していないということなんですか。実質的な危険がない行為を処罰するというのは、国内法の原則に反するんじゃないかというふうに思うんですね。ここは先ほどから議論されているんですが、あくまでも国内法の原則に即して解釈するべきだということです。
当該合意においては、「合衆国政府は、周辺のコミュニティに及ぼす飛行運用による影響が最小限になるよう、米軍施設及び区域の上空及び周辺における飛行経路を設定する。この目的のために、MV―22を飛行運用する際の進入及び出発経路は、できる限り学校や病院を含む人口密集地域上空を避けるよう設定される。」ということとされております。
この条約の第五条、重大な犯罪の実行の合意そのものを処罰の対象とすることを義務づけた上で、「国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為」という要件を付すことを認めております。ここに言います「合意の内容を推進するための行為」とは、合意の成立以後に行われます、未遂に至らない何らかの行為を意味するものというふうに解されます。
さらに、実行するための準備行為は、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画という、それ自体、高い危険性を有する行為に付加する要件であるとともに、条約の五条の「合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い」という条約のオプションを利用したものでございますので、合意の内容を推進する行為であれば足りるということから、三つ目の要件でございますところの、計画が実行に向けて前進を始めたことを
そこで、今回、テロ等準備罪の立案におきましては、TOC条約の五条で、「国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為」を伴うもの、五条の義務にはこういったオプションがあって、それを国内法上必要であるときには付すことができるという形の条文がございますので、これを採用して、今回、実行するための準備行為との要件を計画に付加することとしたものでございます。
「重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、」その次です、「国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの」というふうに書いてあります。
他方で、実行準備行為というものにつきましては、これは、現在の立案の段階で、国際組織犯罪防止条約第五条の一(a)の(i)が認めておりますところの、「国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為」というふうに書かれておりまして、これを念頭に置いて今立案しているわけでございます。
重大な犯罪を行うことを一または二以上の者と合意すること、それから当該合意の内容を推進するための行為というようなこともあって、合意ということが書かれていることは事実であります。 それで、今度は、法律の中身になりますので、金田大臣にお伺いします。 この条約における合意とは、あらゆる合意が対象になるんでしょうか。
○逢坂委員 外務大臣、今の準備行為、条約で言うところの当該合意の内容を推進するための行為、これを多分、準備行為というふうに読みかえているんだと思うんですが、この当該合意の内容を推進するための行為は、条約上は、必ずこれを実現しなければいけないということで国内法に求めているものでしょうか。それとも、これはオプション、これも入れてもいいよということなんでしょうか。どっちですか。
七 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の実施に関し、検察官は、合意をするため必要な協議に際しては、自由な意見交換などの協議の機能を阻害しないとの観点をも踏まえつつ、日時、場所、協議の相手方及び協議の概要に係る記録を作成するとともに、当該合意に係る他人の刑事事件及び当該合意の当事者である被告人の事件の公判が終わるまでの間は、作成した記録を保管すること。 右決議する。